ベトナム国際結婚で後悔する理由とは?2026年の費用と手続きの真実

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法的な婚姻手続きが完了しても、自動的に日本で一緒に暮らせるわけではありません。最大の関門は、出入国在留管理庁に対する「在留資格『日本人の配偶者等』(配偶者ビザ)」の取得です。パートナーが海外にいる場合は在留資格認定証明書交付申請(COE)を、国内にいる場合は在留資格変更許可申請を行います。

入管庁の審査官が最も注視するのは、「婚姻の実態性(偽装結婚の排除)」と「日本での安定した生計能力」の2点です。特にベトナム国籍者に対しては、過去に不法滞在や資格外活動の偽装事案が多発した経緯から、厳格な書類審査が実施されます。

具体的に審査を突破するための主要条件は以下の通りです。

  • 安定した世帯年収:日本人配偶者に安定した収入(目安として年収300万円以上、扶養人数により変動)があること。直近の「住民税の課税証明書・納税証明書」で未納や滞納がないことが厳密にチェックされます。無職や極端な低所得の場合、親族の身元保証書や資産証明が必須です。
  • 交際経緯の詳細な立証:「質問書」と呼ばれる指定用紙に、出会いのきっかけから交際に至る経緯を詳細に記述します。マッチングアプリや相談所での短期間の出会いの場合、審査はより慎重になります。
  • 客観的証拠の網羅:LINEやZaloのトーク履歴(日付入りのやりとりを数カ月分抜粋)、通話履歴、ツーショット写真(互いの親族や友人が写っている写真、季節ごとの複数のイベント写真)、渡航時の航空券の半券などを漏れなく提出しなければなりません。
  • 年齢差への合理的説明:日本人夫とベトナム人妻の年齢差が15歳〜20歳以上離れている場合、入管側から「経済目的の偽装婚ではないか」と疑われるリスクが跳ね上がります。年の差を補う信頼関係の構築プロセスを、理由書を添えて論理的に立証する文章力が求められます。

一度「不交付(不許可)」の通知を受けると、その記録は入管のデータに永久に残り、再申請のハードルは極めて高くなります。書類の辻褄が合わない曖昧な記述は厳禁です。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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