【義務化】法務局の相続登記は自分でできる?費用比較と落とし穴を徹底解説

【義務化】法務局の相続登記は自分でできる?費用比較と落とし穴を徹底解説について詳しく解説いたします。専門家の見解をご確認ください。

自分で手続きを完結させるための第一歩は、漏れのない書類収集です。管轄の法務局へ提出する相続登記の必要書類一覧を把握し、効率的な順序で収集を進めることが成功の鍵を握ります。

相続関係によって細部は異なりますが、遺産分割協議を経て代表者が相続する一般的なケースでは、以下の書類が必要となります。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票(本籍地記載のもの)または戸籍の附票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本および住民票
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行期限の制限はありませんが最新のものが望ましい)
  • 対象不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
  • 作成した登記申請書

収集の最大の関門となるのが戸籍謄本の収集方法と出生から死亡までの連続性の証明です。転籍や婚姻、法改正による改製を挟むため、1人の被相続人に対して3〜5通以上の除籍・原戸籍が必要となるケースが一般的です。本籍地以外の最寄り自治体窓口で一括請求できる広域交付制度が定着したものの、古い筆記体の戸籍の読み解きや、除籍の抜け漏れチェックには依然として専門的な注意力が必要とされます。

また、登録免許税を算出するために欠かせないのが固定資産評価証明書の取得手順です。対象不動産が所在する市区町村役場の資産税課(都税事務所)の窓口、または郵送請求で取得します。名寄帳(固定資産課税台帳)も併せて取り寄せることで、本人が把握していなかった私道負担部分や近隣の山林・田畑などの漏れを防ぐことができます。

なお、複数の相続手続きを並行して行う場合は、事前に法定相続情報証明制度の手続きを利用するのが賢明です。法務局に一度戸籍一式と相続関係説明図を提出して「法定相続情報一覧図の写し」の発行を受けておけば、以後の銀行口座解約や相続登記において、分厚い戸籍の束を何度も提出する手間を省略できます。

森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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