妾のことは現代法でどう裁かれる?愛人との違いと相続権の真相追跡
妾のことは現代法でどう裁かれる?愛人との違いと相続権の真相追跡に関する疑問や疑問点を初心者にも親しみやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
かつて「妾の子には半分の相続権しかない」と言われていた時代がありました。事実、旧民法第900条第4号但書には「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」と明記されていました。この規定が劇的な転換を迎えたのは、2013年(平成25年)9月4日の最高裁判所大法廷決定です。
妾の子の相続権と法改正の経緯において、最高裁は「法律婚の尊重は重要であるが、子供にとって自ら選択・是正できない事由によって不利益を課すことは法の下の平等に反する」と断じ、同規定を憲法第14条第1項に反し違憲であると判決しました。これを受け、同年12月に民法がスピード改正され、2001年7月以降に発生した相続に遡及して嫡出子と同等の相続分(1対1)が認められることになったのです。
しかし、現場で巻き起こる非嫡出子の認知と遺産分割の真相は、法改正後も極めてシビアです。最大の盲点は「認知がなければ相続権は1円も発生しない」という現実です。父親が生前に認知届を提出していない場合、子供側は父親の死後3年以内に「死後認知の訴え」(民法787条)を起こし、DNA鑑定などを通じて生物学的な親子関係を立証しなければなりません。
さらに2026年最新の民法相続規定の実務現場では、認知された非嫡出子の存在が遺産分割協議を激震させる事例が後を絶ちません。遺言書が存在しない場合、法定相続人全員による合意がなければ遺産の名義変更や解約が一切できません。本妻やその子供たちが存在すら知らされていなかった非嫡出子を排除して遺産分割協議を行っても、その協議は法律上当然に無効となります。生前の愛憎劇が、死後に巨額の金銭紛争へと直結する構図は今も変わりません。