タクシーのチャイルドシート義務は免除?抱っこの危険性と安全対策
タクシーのチャイルドシート義務は免除?抱っこの危険性と安全対策の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。
道路交通法第71条の3第3項では、自動車の運転手に対して6歳未満の幼児を乗車させる際のチャイルドシート(幼児用補助装置)使用を義務付けています。これに違反した場合、違反点数1点(反則金なし)が科されます。
しかし、タクシーや路線バスに乗る際はこの規定が適用されません。根拠となっているのは道路交通法施行令 第26条の3の2に定められた「幼児用補助装置の義務免除理由」です。同条文では、以下のような特定の状況において着用義務を免除しています。
免除が認められている主な理由は以下の通りです。
- 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー等)の用に供する自動車に幼児を乗車させるとき
- 乗車人員の制限内で幼児を乗車させる際、座席数が不足して装着できないとき
- 幼児の病気や怪我、肥満・身体的障害により適切に装着させることが療養上または健康保持上適当でないとき
- 緊急の搬送を必要とする怪我人・病人を医療機関等へ運ぶとき
タクシーが免除対象とされている最大の理由は、「公共交通機関としての利便性と即時性の確保」にあります。流しのタクシーや配車要請に対して、新生児用・乳児用・幼児用・ジュニアシートといった子どもの体格に応じた複数種類のシートを常時トランクに積載しておくことは、車両スペースや運用コストの観点から現実的に極めて困難であるためです。