雇入れ時健康診断の費用は会社負担?受診期限・項目や拒否リスクを解説
雇入れ時健康診断の費用は会社負担?受診期限・項目や拒否リスクを解説とは一体何なのか? 背景や要点を整理してお届けします。
雇入れ時健康診断を受診する時期について、法律上厳密な日付指定はありませんが、原則として「雇入れの際(入社直前または入社直後)」に実施する必要があります。実務上は、入社日前後1ヶ月以内の受診が目安とされています。
例外として、労働安全衛生規則第43条但書により、入社前3ヶ月以内に他の医療機関で受診した健康診断結果(診断書)を提出した場合は、その証明された項目について雇入れ時健康診断の受診を省略できます。
中途採用などで前職の健診や自費健診の控えがある場合、受診日から3ヶ月以内かつ法定11項目をすべて満たしていれば代用が可能です。提出期限は入社手続き完了時までに設定し、不足している検査項目がある場合は追加受診を案内します。