任意同行とは?拒否できる限界や逮捕との違い・拘束時間の真実
任意同行とは?拒否できる限界や逮捕との違い・拘束時間の真実についての最新情報をご紹介します。
Q1:任意同行に応じた場合、そのまま逮捕されて帰れなくなる確率はどのくらいありますか?
A1:統計上、参考人としての同行であれば多くは当日中に帰宅できますが、警察が最初から特定の容疑者として目星をつけて呼んだ「被疑者同行」の場合、当日のうちに逮捕状が執行されて帰れなくなるケースは珍しくありません。特に重大事件や証拠隠滅が容易な事案では、警察は「逃亡防止」を口実に身柄を確保し、その間に裁判官から令状を取り寄せる手法を常套手段としています。疑いをかけられている自覚がある場合は、同行に応じる前に弁護士へ事前連絡しておくことが不可欠です。
Q2:警察署の取調室で「帰りたい」と言っているのに引き止められたら、どう対処すべきですか?
A2:まず「任意捜査である以上、退去する権利があります。引き止める法的根拠を述べてください」と冷静に告げてください。それでも警察官がドアを塞ぐなどして帰さない場合は、不法監禁にあたる旨を指摘し、手元のスマートフォンから弁護士事務所や家族に電話をかけ、現在の状況(警察署名、担当警察官の内線や氏名、時刻)を口頭で伝えて外部と証拠を共有してください。外部への連絡を遮断する行為も明白な違法捜査です。
Q3:任意同行されて取調べを受けた事実は、前歴として警察のデータベースに残りますか?
A3:逮捕や起訴に至らず、単なる任意の事情聴取で嫌疑なし、あるいは不問として終わった場合、有罪判決を意味する「前科」がつくことは絶対にありません。ただし、警察内部の捜査情報システム(警察庁や各都道府県警の捜査記録・照会データ)には、「〇年〇月〇日、〇〇警察署において任意事情聴取を実施」という捜査報告書の内部記録(いわゆる警察内部の前歴情報)として保管されるのが通例です。この内部データが一般企業や第三者に開示されることは原則としてありません。