在日に多い苗字の噂と真相|左右対称説や通名制度の歴史を徹底解明
在日に多い苗字の噂と真相|左右対称説や通名制度の歴史を徹底解明の全貌を丁寧に掘り下げてご紹介します。
2010年代以降、日本の外国人管理制度は大きな転換点を迎えました。2012年(平成24年)7月の外国人登録制度廃止と新たな在留管理制度の導入、および住民基本台帳法の改正により、通称名の取り扱いは大幅に厳格化されています。
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かつては比較的容易に行われていた通称名の登録や変更ですが、総務省の通知により、現在は「社会生活上、その通称名を使用している客観的な事実(勤務先での使用実績、学校の在籍証明、取引実績など)」の厳密な書面確認が義務付けられています。
特に「帰化 苗字 決め方」について、かつては「日本風の苗字に変更しなければ許可が下りない」という噂が語られることがありました。しかし、現行の法務局実務においてそのような強制は一切ありません。日本の戸籍法および戸籍法施行規則に定められた「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな」「カタカナ」の範囲内であれば、本名の漢字(例えば「金」や「林」など)をそのまま日本の苗字として登録することも、従前の通名を正式な苗字にすることも、全く新しい苗字を創設することも本人の自由です。