在日に多い苗字の噂と真相|左右対称説や通名制度の歴史を徹底解明

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2010年代以降、日本の外国人管理制度は大きな転換点を迎えました。2012年(平成24年)7月の外国人登録制度廃止と新たな在留管理制度の導入、および住民基本台帳法の改正により、通称名の取り扱いは大幅に厳格化されています。

かつては比較的容易に行われていた通称名の登録や変更ですが、総務省の通知により、現在は「社会生活上、その通称名を使用している客観的な事実(勤務先での使用実績、学校の在籍証明、取引実績など)」の厳密な書面確認が義務付けられています。

区分法的位置づけ・登録要件苗字の決定方法・ルール編集部の見解・評価在日コリアンの本名在留カード・特別永住者証明書・住民票の原則記載名本国の戸籍(家族関係登録簿)に基づく本姓(金、朴、李など)公的手続きのデジタル化に伴い、本名単独での利用機会が増加傾向。通称名(通名)住民票に記載可能な別名。登録・変更には勤務先等の実績証明が必須自由選定だが、過去の実績や合理的理由が必要(容易な改名は不可)マネーロンダリング防止やマイナンバー普及により利用範囲は限定化。帰化後の日本氏名国籍法に基づく日本国籍取得。日本の戸籍が新たに編製される常用漢字・人名用漢字の範囲内で自由に決定可能(本姓の継続も可)「日本風の名前に強制される」という過去の誤解は法務局の実務上完全に解消。

特に「帰化 苗字 決め方」について、かつては「日本風の苗字に変更しなければ許可が下りない」という噂が語られることがありました。しかし、現行の法務局実務においてそのような強制は一切ありません。日本の戸籍法および戸籍法施行規則に定められた「常用漢字」「人名用漢字」「ひらがな」「カタカナ」の範囲内であれば、本名の漢字(例えば「金」や「林」など)をそのまま日本の苗字として登録することも、従前の通名を正式な苗字にすることも、全く新しい苗字を創設することも本人の自由です。

中川 明日香

中川 明日香

ビジネス戦略アナリスト

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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