特定薬剤管理指導加算の算定要件と薬歴記載例|加算1・2・3の返戻防止策
特定薬剤管理指導加算の算定要件と薬歴記載例|加算1・2・3の返戻防止策の注目されている理由を専門的かつ分かりやすくまとめました。全体像を一目で把握できます。
請求実務で最も質問が多く、査定・返戻の引き金になりやすい論点が「かかりつけ薬剤師指導料との併算定」および手帳記載要件の厳格化です。
厚生労働省疑義解釈(その1〜随時発出通知)において明記されている基本原則として、特定薬剤管理指導加算1は、かかりつけ薬剤師指導料と併算定できません。かかりつけ薬剤師指導料の包括的な業務評価の中に、ハイリスク薬に対する基本的な確認や指導が含まれていると解釈されるためです。レセコンの設定ミスによって加算1とかかりつけ薬剤師指導料が同時に請求され、過誤調整や返戻となるトラブルが後を絶ちません。
一方、特定薬剤管理指導加算2は、かかりつけ薬剤師指導料との併算定が可能とされています。抗悪性腫瘍剤を服用する患者に対する医療機関との文書連携は、一般的なかかりつけ業務の枠組みを超えた高度な専門的対人業務と認められているためです。加算3に関しても、吸入薬のデバイス指導など特定の区分については疑義解釈において算定の可否が個別規定されているため、算定前に最新通知の突き合わせが欠かせません。
さらに見落としてはならないのが「手帳記載要件」です。特定薬剤管理指導加算1の施設基準および算定要件通知には、「指導の要点を薬剤服用歴及びお薬手帳に記載すること」が明確に義務付けられています。患者がお薬手帳を提示しなかった場合や、シールを貼るだけで指導内容の手帳への記入が漏れていた場合、加算の要件を満たさないと判断されます。