バス優先道路を走ると違反?一般車が知らないと損する2026年最新ルール
バス優先道路を走ると違反?一般車が知らないと損する2026年最新ルールについて専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をご確認ください。
道路に引かれたバスレーンには、道路交通法上「専用通行帯(第20条)」と「優先通行帯(第20条の2)」の2種類が明確に区分されています。混同されがちですが、一般車の通行可否ルールは根本から異なります。
まず「バス専用通行帯(専用レーン)」は、指定された時間帯において、路線バスや許可された車両(緊急自動車や原付など一部例外)以外の一般車両の通行が原則禁止されています。空いているからといって走行した時点で即座に違反対象となります。
一方の「バス優先通行帯(優先レーン)」は、指定時間帯であっても一般車の走行自体は法律で認められています。ただし、あくまで「優先」であるため、後方から路線バスが近づいてきた場合には速やかに進路を譲らなければならないという法定義務が課されています。この「走ってもよいが、条件付きである」という点が、ドライバーの混乱を招く最大の要因です。