Ms法人とは?医療法人との違いと節税の罠・最新活用法を徹底解剖
Ms法人とは?医療法人との違いと節税の罠・最新活用法を徹底解剖の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点で紐解きます。
MS法人が請け負うことができる業務範囲は多岐にわたりますが、医療行為そのものを代行することは絶対にできません。主な受託可能業務は以下の通りです。
- 不動産管理・賃貸契約:クリニックの土地・建物をMS法人が所有し、医療法人へ賃貸する。
- 医療機器・器具のリース:高額な医療機器をMS法人が購入・保有し、クリニックへ貸し出す。
- 医薬品・消耗品の共同購入:在庫管理や仕入れ業務を一元化し、スケールメリットを生む。
- 事務代行・受付業務:レセプト請求、給与計算、清掃、リネンサプライの受託。
留意すべきは、医療法規制における役員兼任の制限です。医療法人の理事長がMS法人の代表取締役を兼務すること自体は違法ではありませんが、双方の間で契約を結ぶ際は「利益相反取引」に該当します。都道府県の指導指針によっては兼任に厳しい条件が付される場合があり、定款の整備や理事会の承認プロセスを厳格に経る必要があります。