契約書の収入印紙、割印は甲乙どっち?片方だけでも有効な理由を徹底解説
契約書の収入印紙、割印は甲乙どっち?片方だけでも有効な理由を徹底解説について見逃せない ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。
Q1:契約書の収入印紙の割印(消印)は、甲と乙のどちらが押すべきですか?
A1:印紙税法上は「甲または乙のいずれか片方」が押印すれば法的に完全に有効です。ただし、日本のビジネス実務では「双方が合意して作成した証」として甲乙両方の印鑑を並べて押す商習慣が一般的です。
Q2:契約書の印紙代は甲と乙のどちらが負担するのが法律上正しいですか?
A2:印紙税法第3条により、共同作成者双方が連帯して納税義務を負うと定められています。実務上は契約書を2通作成して各社が1通ずつ保管する場合、それぞれが保有する1通分の印紙代を負担するか、合計額を折半するのが公平な通例です。
Q3:印紙の割印を忘れたまま契約書を保管していた場合、どうなりますか?
A3:契約そのものの効力は無効になりませんが、税務調査で発覚した場合、印紙税法違反として印紙額面と同額(100%)の「過怠税」が徴収されます。また、過怠税は税法上の損金(経費)として認められません。
Q4:消印にシャチハタやボールペンでの手書き署名を使っても違法になりませんか?
A4:違法にはならず、法的に有効です。印紙税法施行令第5条により、消印は印鑑だけでなく署名(氏名・通称・社名の自署)でも良いと明記されています。ただし誰が書いたか分からない記号(斜線や×印のみ)は無効となるため注意してください。