起訴猶予とは?前科はつくのか、不起訴や執行猶予との違いを徹底解説

起訴猶予とは?前科はつくのか、不起訴や執行猶予との違いを徹底解説について押さえておきたい 事実を分かりやすい構成で解説いたします。

刑事事件の渦中に置かれた方が最も気をもむ疑問が、「起訴猶予 前科つくのか」という点です。結論から申し上げますと、起訴猶予になっても前科は一切つきません。前科とは、公開の法廷や略式命令によって有罪判決が確定した事実を指すため、そもそも裁判にかけられていない起訴猶予の段階では、法律上の前科者には該当しないのです。

起訴猶予の根拠となっているのは、刑事訴訟法第248条に定められた「起訴便宜主義」です。条文では「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と明記されています。つまり、法的には有罪判決を下せるだけの証拠が揃っているにもかかわらず、諸般の事情を考慮して「今回は特別に許す」と検察官が下す裁量判断にほかなりません。

では、逮捕後 起訴猶予 流れはどう進むのでしょうか。身柄を拘束された事件では、極めてタイトな法定期間の中で手続きが進行します。

警察に逮捕されると、48時間以内に事件が検察庁へ送致(送検)されます。検察官はそこから24時間以内に裁判官へ勾留(身柄拘束の延長)を請求するか否かを判断します。裁判官が勾留を認めると原則10日間、延長された場合はさらに最長10日間、合計最大23日間にわたって身柄拘束が続きます。この限られた拘束期限の満了日までに、検察官 終局処分 起訴猶予を決定すれば、その日のうちに留置場から釈放され、日常生活や職場への復帰が叶います。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest