危険物の指定数量とは?一覧表・倍数計算と超えた時の罰則・保管基準
危険物の指定数量とは?一覧表・倍数計算と超えた時の罰則・保管基準についての真相をお届けします。
指定数量未満であっても、指定数量の5分の1以上(例:ガソリンなら40L以上、灯油なら200L以上)を貯蔵・取扱う場合は、管轄の消防署長へ「少量危険物貯蔵・取扱届出」を提出しなければなりません。
少量危険物の保管場所には、周囲に不燃材料を用いた区画の確保、適切な通風・換気設備の設置、火気厳禁の掲示板の設置など、各自治体の火災予防条例に基づく厳格な構造設備基準が求められます。
さらに、危険物を車両等で運搬する場合にも明確な基準が存在します。指定数量以上の危険物を車両で運搬する際は、車両の前後に「0.3m平方以上、黒地に黄色の反射文字で『危』と表示した標識」を掲示し、適正な消火器を備え付けなければなりません。指定数量未満の運搬であっても、消防法に適合した堅固な容器(金属製ガソリン携行缶など)への収納が義務付けられています。