手足口病はいつから登園できる?発疹・解熱後の基準と保育園ルールの真相
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インフルエンザや流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)のように、法律で定められた厳格な「出席停止期間」が手足口病にも存在すると思い込んでいる保護者は少なくありません。しかし、学校保健安全法において手足口病は「第3種感染症(その他の感染症)」に分類されており、法律上一律の出席停止期間は定められていません。
保育の現場で広く依拠されている『保育所における感染症対策ガイドライン』(こども家庭庁・厚生労働省策定)においても、手足口病の登園のめやすは「発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること」と明記されています。つまり、国が定める公的な基準としては、子どもの元気度と摂食状況が回復していれば、登園を制限する根拠はないのです。
日本小児科学会や日本小児科医会などの公的医療団体は、医療機関のひっ迫防止や保護者の経済的・時間的負担軽減の観点から、「手足口病を含む軽症ウイルス感染症に対して、一律に医師の一筆である登園許可証を求めるべきではない」との見解を一貫して発信しています。そのため、大半の公立認可保育園では「医師が記入する登園許可証」ではなく、保護者が回復を確認して署名する「登園届」の提出で済む運用が主流になっています。
しかし私立園や認可外施設、一部幼稚園においては、独自の感染症マニュアルを敷いている現場も散見されます。トラブルを防ぐためにも、診断がついた当日の段階で、園側が求める書類の形式(医療機関の署名が必要か、家庭の自己申告でよいのか)を必ず確認することが鉄則です。