手足口病はいつから登園できる?発疹・解熱後の基準と保育園ルールの真相

手足口病はいつから登園できる?発疹・解熱後の基準と保育園ルールの真相について知っておくべき 事実を分かりやすい構成で解説いたします。

インフルエンザや流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)のように、法律で定められた厳格な「出席停止期間」が手足口病にも存在すると思い込んでいる保護者は少なくありません。しかし、学校保健安全法において手足口病は「第3種感染症(その他の感染症)」に分類されており、法律上一律の出席停止期間は定められていません。

保育の現場で広く依拠されている『保育所における感染症対策ガイドライン』(こども家庭庁・厚生労働省策定)においても、手足口病の登園のめやすは「発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること」と明記されています。つまり、国が定める公的な基準としては、子どもの元気度と摂食状況が回復していれば、登園を制限する根拠はないのです。

感染症の種類法的な出席停止期間の有無登園・登校の一般的な再開目安登園許可証(医師記入)の要否水準手足口病なし(園の判断に委ねられる)解熱後24時間経過+普段通りの食事が摂れる原則不要(保護者記入の登園届が多い)ヘルパンギーナなし(同上)解熱し、口腔内の痛みが消え食事が摂れる原則不要(自治体・園により差あり)インフルエンザあり(第2種感染症)発症後5日経過+解熱後幼児3日(学童2日)自治体指定の証明書または保護者報告書RSウイルス感染症なし(重篤時は個別に停止)呼吸器症状が消失し、全身状態が良好園の規定による(医師の治癒証明を課す園も)

日本小児科学会や日本小児科医会などの公的医療団体は、医療機関のひっ迫防止や保護者の経済的・時間的負担軽減の観点から、「手足口病を含む軽症ウイルス感染症に対して、一律に医師の一筆である登園許可証を求めるべきではない」との見解を一貫して発信しています。そのため、大半の公立認可保育園では「医師が記入する登園許可証」ではなく、保護者が回復を確認して署名する「登園届」の提出で済む運用が主流になっています。

しかし私立園や認可外施設、一部幼稚園においては、独自の感染症マニュアルを敷いている現場も散見されます。トラブルを防ぐためにも、診断がついた当日の段階で、園側が求める書類の形式(医療機関の署名が必要か、家庭の自己申告でよいのか)を必ず確認することが鉄則です。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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