処方箋なしのコンタクト購入は違法?買えるカラクリと危険性を検証

処方箋なしのコンタクト購入は違法?買えるカラクリと危険性を検証について徹底解説いたします。専門家の見解をチェックしてください。

「処方箋を持たずにコンタクトレンズを買うのは違法行為ではないか」という疑問を抱く方は非常に多いですが、結論から言えば購入者・販売者ともに法律違反には問われません。この背景には、日本の医療・薬事行政における明確な制度上の理由が存在します。

日本の法律上、コンタクトレンズは「医薬品」ではなく、人工ペースメーカーや人工関節などと同じ薬機法(医薬品医療機器等法)における「高度管理医療機器(クラスIII)」に分類されています。病院で処方される医療用医薬品を購入する際には医師の「処方箋(処方せん)」が法律で義務付けられていますが、医療機器の購入に関しては医師法第22条および薬機法上、法的に処方箋の提出を義務付ける明文規定が存在しません。

眼科で発行される書類は、正確には調剤用の処方箋ではなく「指示書(装用指示書)」と呼ばれる診断書類です。厚生労働省や日本眼科医会は、眼障害の発生を防ぐために医療機関の受診と指示書の提出を強く推奨(行政指導)していますが、これは法的な強制力を伴う罰則規定ではありません。そのため、販売店側が医師の確認なしに販売しても直ちに違法とはならず、これが「処方箋提出なしの理由とカラクリ」となっています。

実店舗の代表格であるドン・キホーテなどのカラコン売り場でも、処方箋の原本提出を求められる代わりに「同意書(眼科受診の確認書)」への記入・署名を求められるケースが一般的です。店舗側は高度管理医療機器等販売業の許可を取得した上で、購入者に対して自己責任での装用確認を行うことで、法令を遵守しながら販売を行っています。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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