なぜ今も街にある?有限会社と株式会社・合同会社の違い&残す理由
なぜ今も街にある?有限会社と株式会社・合同会社の違い&残す理由についての疑問解決ガイドをお届けします。
有限会社とは、2006年(平成18年)4月30日まで存在していた「有限会社法」に基づいて設立された法人形態です。当時の法制度において、株式会社を設立するためには最低資本金1,000万円と取締役3名以上・監査役1名以上が必要であり、起業のハードルは極めて高いものでした。これに対し、有限会社は資本金300万円以上・取締役1名以上で設立できたため、中小企業や家族経営の会社にとって最も身近な法人形態として広く利用されていました。
しかし、2006年5月1日に施行された新「会社法」によって制度は大きく転換します。株式会社の最低資本金規制(1,000万円ルール)が撤廃されて資本金1円から株式会社を設立できるようになり、取締役も1名で可能となったことで、中小規模の事業組織を別枠で分ける必要性がなくなりました。これにより有限会社法は廃止され、有限会社の新設は不可能となったのです。
では、なぜ今も街中に有限会社が存在しているのでしょうか。その答えは、法改正時に設けられた「経過措置」にあります。法改正以前から存在していた有限会社は、法的には株式会社の一種として位置づけられつつも、「特例有限会社」という形で、社名に「有限会社」を掲げたまま従来通りの事業運営を無期限で継続することが認められました。つまり、現在「有限会社〇〇」と名乗っている企業は、例外なく2006年4月以前から20年以上にわたって事業を継続している歴史と実績のある企業であることを示しています。