履歴書の運転免許で減点?正式名称とAt限定の正しい書き方完全解説

履歴書の運転免許で減点?正式名称とAt限定の正しい書き方完全解説に関する基本知識を徹底的にまとめました。要点を確実におさえることができます。

運転免許を履歴書に記載する際は、免許証に記載されている通りの公的名称で表記しなければなりません。自家用車として最も普及している免許であっても、「普通自動車第一種運転免許」と正確に記述するのがマナーです。これに「第一種」と付け加える理由は、タクシーやバスの運行に必要な「第二種運転免許」と法的に明確に区別するためです。

AT(オートマチック・トランスミッション)限定免許を所持している場合は、AT限定の書き方にも注意が求められます。正式には「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」あるいは「普通自動車第一種運転免許(オートマチック・トランスミッション限定)」と末尾に括弧書きで記載します。ネット上では「AT限定とわざわざ書く必要はないのではないか」「隠してもバレない」といった無責任な言説が散見されますが、これは重大な誤りです。入社後に社用車(MT車)の運転を命じられた際に無免許運転(免許条件違反)となり、企業コンプライアンス上の重大インシデントに発展するリスクを孕んでいます。

また、過去の道路交通法改正によって、取得時期ごとに運転できる車両総重量や免許名称が異なっています。以下の比較対照表を参考に、自身の所持する正確な正式名称を確認してください。

取得時期・免許種別履歴書に書く正式名称運転可能な車両の目安編集部の見解・実務上の注意点2017年3月12日以降に取得した普通免許普通自動車第一種運転免許
(AT限定の場合は「(AT限定)」を付記)車両総重量3.5t未満
最大積載量2.0t未満現行基準の標準普通免許。2tショートトラック等の運転は不可となるため配送系求人では要確認。2007年6月2日〜2017年3月11日に取得準中型自動車運転免許(5t限定)
または「準中型自動車免許(5t限定)」車両総重量5.0t未満
最大積載量3.0t未満法改正により自動移行。いわゆる「準中型5t限定」であり、運送・引越し業務等で強みとなる。2007年6月1日以前に取得した普通免許中型自動車運転免許(8t限定)
または「中型自動車免許(8t限定)」車両総重量8.0t未満
最大積載量5.0t未満いわゆる「中型8t限定」。一般的な4tトラックまで運転可能であり、物流業界で極めて評価が高い。準中型自動車免許(限定なし)準中型自動車第一種運転免許
(準中型自動車運転免許)車両総重量7.5t未満
最大積載量4.5t未満18歳から取得可能。配達や土木現場など幅広い業務に対応できる実用性の高い免許。二輪免許各種普通自動二輪車免許
大型自動二輪車免許50cc超〜400cc以下(普通)
400cc超(大型)二輪免許の履歴書正式名称は「普通自動二輪車免許」。「中免」「バイク免許」は完全な略称。原動機付自転車免許原動機付自転車免許50cc以下の原付バイク等原付免許の履歴書記載は、上位免許(普通車等)を所持している場合は省略するのが一般的。
田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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