「ご飯を作らない妻」と離婚は可能?法的基準と慰謝料の判例を徹底解剖

「ご飯を作らない妻」と離婚は可能?法的基準と慰謝料の判例を徹底解剖の具体的な内容に迫る! 専門的な視点でまとめました。

過去の判例において、家事放棄や食事の不提供を理由とした慰謝料請求が認められるハードルは決して低くありません。日本の離婚裁判では、不貞行為(不倫)や激しいDV(身体的暴力)が存在しない限り、高額な慰謝料が命じられるケースは稀です。

裁判例を精査すると、単なる「料理嫌い」や「手抜き料理」程度では慰謝料は発生しません。慰謝料が認められた数少ない判例では、以下のような複合的要因が確認されています。

・意図的に夫にだけ食事を与えず、子どもや自分だけ豪華な食事をとるなどの嫌がらせ
・数年にわたり掃除・洗濯・炊事を完全に放棄し、ゴミ屋敷化させた上での暴言
・生活費を使い込み、夫の健康維持に必要な最低限の食事の提供すら拒絕した事例

このような極端な悪質性がない場合、慰謝料の相場は50万円から100万円程度にとどまるか、あるいは慰謝料なしでの離婚成立となるのが一般的な相場感です。

前田 葵

前田 葵

サステナビリティ研究家

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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