勤労学生控除の罠とは?親の扶養外れや130万の壁を徹底解説

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勤労学生控除を語る上で、所得税以外にも見落とされがちな「2つの重大な境界線」が存在します。

1. 住民税の非課税限度額ルール(124万〜126万円問題)

勤労学生控除による住民税の控除額は26万円です。給与所得控除55万円+基礎控除43万円(住民税)+勤労学生控除26万円=124万円となります。 さらに、自治体ごとに定められている「住民税の非課税限度額基準(合計所得金額45万円+30万円=75万円、給与年収換算で130万円)」が適用される地域もありますが、お住まいの市区町村(1級地・2級地・3級地の区分)によっては、年収124万円〜126万円を超えた段階で住民税(均等割・所得割)が数千円〜1万円程度課税される場合があります。「130万円ぴったりまで住民税も完全にゼロになる」とは限らない点に注意してください。

2. 社会保険(健康保険・年金)の130万円の壁との混同

「税金の扶養」と「社会保険(健康保険)の扶養」は全く別の法律で運用されています。 健康保険の被扶養者でいられる基準は原則として「年収130万円未満(月収換算で約108,333円未満)」です。勤労学生控除はあくまで税法上の制度であるため、勤労学生控除を使っても社会保険の130万円基準が緩和されることは一切ありません。 もしアルバイト収入が130万円を超えると、親の健康保険から強制的に脱退させられ、自身で国民健康保険料と国民年金保険料(または勤務先の社会保険)を負担することになります。この負担額は年間約15万〜25万円にも達し、手取り額を大幅に削り取ることになります。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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