65歳以上の雇用保険一時金と年金は両立できる?満額受給の全手順
65歳以上の雇用保険一時金と年金は両立できる?満額受給の全手順に関する主要な事実を徹底的にまとめました。詳細な解説をご覧ください。
Q1:高年齢求職者給付金は、一生に一度しか受け取れないのですか?
A1:一度きりではありません。受給要件である「離職前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上」を満たしさえすれば、65歳以上で就職と退職を繰り返すたびに、何度でも繰り返し受給することが可能です。例えば、A社を退職して一時金を受給後、B社で週20時間以上かつ8カ月間働いて再度退職した場合、再びハローワークで申請すれば2回目の一時金が満額支給されます。
Q2:高年齢求職者給付金を受け取った場合、年金事務所への届出は必要ですか?
A2:一切不要です。65歳未満の基本手当のように年金が支給停止になる仕組みがないため、日本年金機構や年金事務所へ書類を提出したり、減額の手続きを行ったりする必要はありません。年金は通常どおり偶数月の15日に振り込まれ、雇用保険の一時金はそれとは全く別に指定口座へ振り込まれます。
Q3:ハローワークで一時金を受け取った直後に再就職先が決まった場合、返還の義務はありますか?
A3:返還する必要はありません。失業の認定日において適正に「失業状態」であったことが確認されていれば、その翌日に就職が決まったとしても、受給した一時金を国へ返納する義務は法的に生じません。安心して次の就業先で活躍してください。