「被告」と「被告人」は何が違う?民事と刑事で呼び分ける理由と法的真相

「被告」と「被告人」は何が違う?民事と刑事で呼び分ける理由と法的真相とはどんな影響があるのか? 専門的な分析を整理してお届けします。

民事裁判において、訴えられた側を「被告人」と呼ぶことは法規上、絶対にありません。この明確な排除には、法的手続きの性質に関する重大な理由が存在します。

刑事裁判は国家が「罪を犯した疑いのある者」を処罰する場であるため、「人」という人格を法廷に拘束して罪を裁く意味合いが含まれます。それに対し、民事裁判は「個人の財産や契約上の権利義務関係を調整・確定する場」です。法的な争点はお金や権利の所在であり、当事者が犯罪者であるかどうかを追及する場ではありません。

さらに民事訴訟では、株式会社や地方自治体といった「法人」も訴訟の当事者(被告)になります。法人に対して「被告人」と呼ぶのは概念上も不合理であるため、民事訴訟法では一貫して「被告」という呼称が用いられています。民事の「原告と被告」は、どちらが善でどちらが悪かという関係ではなく、法的に対等な主張者同士という位置づけです。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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