終身刑と無期懲役の決定的な違いとは?仮釈放の実態と死刑の境界線

終身刑と無期懲役の決定的な違いとは?仮釈放の実態と死刑の境界線に関する疑問を徹底的にまとめました。詳細な解説をチェックしましょう。

「日本には終身刑がない」という話は法的に事実です。刑法第12条において、懲役刑は「無期及び有期」と規定されており、条文上に終身刑という言葉は一切登場しません。日本の主刑体系は、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種類に限定されています。

学術的な分類において、終身刑は大きく2つに分かれます。一生涯絶対に釈放されない「絶対的終身刑」と、一定条件を満たせば将来的に仮釈放の可能性が残されている「相対的終身刑」です。日本の無期懲役は、刑法第28条の規定により「改悛の情があるときは10年を経過した後に仮釈放を許すことができる」とされているため、法概念としては「相対的終身刑」の一種に位置づけられます。

一方、有期刑との違いは刑期の上限にあります。有期懲役は原則上限が20年、加重された場合でも最長30年と定められています。有期刑であれば満期を迎えれば無条件で社会復帰となりますが、無期懲役は刑期そのものに終わりがないため、仮釈放が認められない限り一生涯を刑務所の中で過ごすことになります。

山田 真由

山田 真由

自動車・モビリティライター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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