共犯者と共同正犯の違いとは?手助けの罪の重さや成立要件を徹底解説
共犯者と共同正犯の違いとは?手助けの罪の重さや成立要件を徹底解説について見逃せない 理由を分かりやすい構成で解説いたします。
法律実務において共犯者の意味を正しく把握するには、まず刑法における「広義の共犯」と「狭義の共犯」という2つの概念を区別しなければなりません。一般にメディアや日常会話で「共犯者」と呼ばれる場合、犯罪に関わった全員を指す「広義の共犯」を意味することが大半です。
日本の刑法における共犯の種類は、役割や関与の度合いに応じて主に以下の3つに分類されています。
- 共同正犯(刑法第60条):2人以上が共同して犯罪を実行する形態。自ら手を下した実行役に加え、計画の首謀者や重要な役割を分担した者も含まれます。
- 教唆犯(刑法第61条):人をそそのかして犯罪を実行する決意を抱かせる形態。「あの家を空き巣しろ」と指示・教唆する行為が該当します。
- 幇助犯(刑法第62条):正犯の犯罪実行を容易にするため、精神的または物理的に手助けする形態。道具の調達や逃走車両の用意などが当たります。
「共犯者と共同正犯の違い」を一言で言えば、共同正犯は共犯という大きな枠組みの中に含まれる一つの類型です。狭義の共犯が「教唆犯」と「幇助犯」のみを指すのに対し、共同正犯は自ら正犯(直接の犯人)としての責任を負う立場となります。
「手助けしただけでも罪に問われるのか」という疑問に対する司法の判断は極めて厳格です。たとえ見張りや車の運転といったサポート役に過ぎない場合でも、犯行全体において不可欠な役割を果たしたと評価されれば、単なる幇助犯にとどまらず「共同正犯」として直接手を下した実行犯と全く同じ罪責を負うことになります。