人身事故とは?電車遅延の真相と物損との違い・賠償金まで徹底解説
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道路交通における「事故」は、警察および道路交通法上、明確に「人身事故」と「物損事故」の2種類に峻別されます。この境界線は極めてシンプルであり、かつ厳格です。事故によって「人の身体に傷害が生じたか、あるいは死亡したか」という一点に集約されます。
車体が大破しようとも、ガードレールを数十メートルにわたってなぎ倒そうとも、搭乗者や歩行者が無傷であれば法律上は「物損事故」です。物損事故にとどまる場合、原則として刑事上の過失運転致死傷罪には問われず、違反点数の加算や反則金・罰金の支払い義務も発生しません(当て逃げや建造物損壊など特定の違反行為を除く)。民事上の損害賠償責任(修理費用や代車費用の弁償)を負うのみで処理が完了します。
しかし、被害者にわずかでも怪我(かすり傷や軽度の頸椎捻挫・むち打ち症を含む)が生じ、医師の診断書が警察へ提出された瞬間、事態は一変します。警察内部の統計・事件区分が「人身事故」へと切り替わり、警察は検察庁へ事件を送致するための刑事事件捜査(実況見分調書の作成など)に着手します。加害者には、民事上の賠償義務に加え、「行政処分(運転免許の点数加算・免停・取消)」および「刑事処分(過失運転致死傷罪等による罰金刑や懲役刑)」という重い法的ペナルティが課されることになります。