傷害事件で実刑になる人・ならない人の決定的な差とは?示談金相場と不起訴の分岐点を徹底解説
傷害事件で実刑になる人・ならない人の決定的な差とは?示談金相場と不起訴の分岐点を徹底解説について専門的な視点から解説いたします。詳細な分析をご覧ください。
Q1:喧嘩で相手も殴ってきた「お互い様」の状況でも傷害罪で逮捕されますか?
A1:双方に怪我がある「喧嘩両成敗」のような状況であっても、相手の怪我の方が重い場合や相手が先に警察へ被害届を提出した場合、一方のみが傷害容疑で逮捕されるケースは珍しくありません。双方が被疑者として立件されることも多く、双方が互いに被害届を取り下げる「相互示談」を行うことが早期解決の近道となります。
Q2:被害者が示談を拒否している場合、どうすれば不起訴にできますか?
A2:被害感情が強く示談交渉を拒否された場合、弁護士を通じて誠心誠意の謝罪文を届けるほか、法務局へ示談金相当額を預ける「供託(きょうたく)」を行ったり、贖罪寄付(弁護士会や公益団体への寄付)を行うことで、反省の意と被害弁償の努力を検察官に示し、不起訴処分や起訴後の減刑を働きかける手法を取ります。
Q3:傷害罪の時効は何年ですか?
A3:刑法上の傷害罪における公訴時効は10年(刑事訴訟法第250条2項3号)です。事件発生から10年が経過すると起訴されることはなくなります。なお、民事上の不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は「損害および加害者を知った時から5年(人の生命・身体を害する不法行為)」となります。