適応障害で傷病手当金がもらえない?審査落ちの盲点と救済策を徹底解剖
適応障害で傷病手当金がもらえない?審査落ちの盲点と救済策を徹底解剖とは一体何なのか? 詳しい意味を整理してお届けします。
適応障害で傷病手当金がもらえない?審査落ちの盲点と救済策を徹底解剖とはどのようなものなのか? 専門的な分析を丁寧に紐解いて紹介します。
休業中の経済支援策として、傷病手当金のほかに雇用保険の「失業手当(基本手当)」や「労災保険(休業補償給付)」が存在します。これらは根拠法や目的、審査の厳格さが大きく異なるため、自身の状況に適した制度を正確に把握しておく必要があります。
項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価傷病手当金
(健康保険)直近12ヶ月の標準報酬月額平均の3分の2(約67%)
支給期間:通算1年6ヶ月業務外の理由による労務不能。
待期期間3日間の完成が必須。審査スピードは比較的速いが、退職時の要件不備や書類の不備による不支給リスクが最も高い。休業補償給付
(労災保険)給付基礎日額の60%+特別支給金20%=合計80%
支給期間:療養中継続業務起因性(過重労働や重大なパワハラ)の明確な因果関係の証明。補償額は手厚いが、精神疾患の労災認定率は低水準にとどまり、審査期間も数ヶ月から半年以上を要する。基本手当
(失業手当)賃金日額の約50%〜80%
給付日数:90日〜330日「就労可能な能力と意思」があること。
求職活動実績が必須。傷病手当金との併給は法的に不可能。病気療養中はハローワークで受給期間延長の手続きが必須となる。
この比較表が示す通り、傷病手当金と失業手当は制度の根幹が相反するため、同時に受給することは絶対にできません。失業手当は「働ける状態にあること」が前提であり、傷病手当金は「働けない状態(労務不能)」であることが前提だからです。 退職後に適応障害の療養を続ける場合、まずはハローワークへ赴き「受給期間の延長申請(最長4年まで受給開始を先延ばしにする措置)」を行い、傷病手当金を受け取り切るか病状が回復して求職活動が可能になってから失業手当に切り替えるのが、生活資金を途切れさせない定石です。