低圧電気取扱特別教育を受けないと違法?免除条件・費用・評判を完全解説
低圧電気取扱特別教育を受けないと違法?免除条件・費用・評判を完全解説の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。
現場担当者が最も混同しやすいのが、国家資格である「電気工事士」と「低圧電気取扱業務特別教育」の権限および業務範囲の違いです。
電気工事士(第一種・第二種)は、電気工作物の施工・配線工事を行うための「国家資格(電気工事士法)」です。一方、低圧電気取扱特別教育は、敷設・修理・点検・測定など充電電路を取り扱うすべての作業者が安全に作業を行うための「安全衛生教育(労働安全衛生法)」という位置づけになります。
したがって、電気工事士の免状を持っていても、労働安全衛生法上の特別教育を受講していなければ、業務として充電部近接作業や修理点検を行うことは法的に認められません。ただし、一定の資格保持者には受講科目の免除制度が設けられています。
- 第一種・第二種電気工事士:学科の「電気工学の基礎知識」「法令」などの一部が免除される場合がある(※講習機関の規程による)。
- 電気主任技術者:学科の一部免除対象となるケースがある。
- 受講資格の制限:受講自体に学歴や実務経験の制限はなく、18歳以上であれば誰でも受講可能(※年少者労働基準規則により満18歳未満の危険有害業務就業は禁止)。
完全な「受講免除(講習を一切受けなくてよい状態)」になるわけではなく、実技講習や安全規則に関する学科受講は依然として必須であるケースが大半を占めるため、無資格のまま作業させないよう事前の確認が不可欠です。