嫌な仕事の押し付けはパワハラ?違法性の判断基準と身を守る完全防衛策
嫌な仕事の押し付けはパワハラ?違法性の判断基準と身を守る完全防衛策について専門的な視点から解説いたします。詳細な分析をご確認ください。
Q1:お茶汲みや掃除、電話番などの雑用ばかり押し付けられます。これもパワハラになりますか?
A1:業務上の合理性や正当なローテーションがなく、特定の性別や特定の人物にのみ反復して雑用を押し付けている場合、パワハラ(過小な要求や人間関係からの切り離し)や男女雇用機会均等法違反に該当する可能性が高いです。契約時の職種が専門職や総合職であるにもかかわらず、長期間にわたり本来の職務を与えずに雑用のみを命じる行為は、裁判例でも不法行為と認定されています。
Q2:業務命令を断ったら「協調性がない」「査定を下げる」と脅されました。どうすればよいですか?
A2:不当な業務押し付けを正当な理由で断ったことに対する報復的な人事考課の引き下げは、人事権の濫用にあたり無効となります。「協調性がない」と脅された発言そのものが精神的な攻撃(パワハラ)に該当するため、日時・場所・発言内容を詳細に記録し、人事部門や外部の相談窓口へ報告する際の証拠として保管してください。
Q3:労働基準監督署に行けば、会社や上司をすぐに処分してくれますか?
A3:労基署は裁判所ではないため、個人の慰謝料請求や上司の個人的な処罰を直接命じることはできません。ただし、過重労働や残業代不払いなどの法令違反がある場合は「是正勧告」を行い、パワハラ防止法に関する紛争については「あっせん(個別労働紛争解決制度)」を通じて会社との話し合いを仲介してくれます。実効性を高めるためには、詳細な証拠資料を持参することが必須です。