マイクロバスは中型免許で運転可能?8T限定の罠と解除費用を解説
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適合しない免許でマイクロバスを運転した場合、警察の取り締まりや事故現場でどのような処分が下されるのか。免許の取得時期や保有区分によって、適用される罰則には法的な線引きが存在します。
旧普通免許に由来する「中型車(8t限定)」を所持している人がマイクロバスを運転した場合、中型免許そのものは所持しているものの免許の条件に違反したとみなされ、道路交通法第91条違反の「免許条件違反」となります。違反点数は2点、反則金は普通車・準中型車基準で7,000円(中型車適用時は9,000円)が科されます。
一方、さらに悲惨な事態となるのが、2007年6月2日以降に取得した「現行普通免許」や「準中型免許」しか持たないドライバーがマイクロバスを運転した場合です。このケースでは中型免許そのものを所持していないため、即座に「無免許運転(道路交通法第64条)」が成立します。違反点数は一発で免許取消および欠格期間2年となる25点が付加され、刑事罰として3年以下の懲役または50万円以下の罰金という過酷なペナルティが科されます。
さらに見過ごせないのが保険適用の問題です。無資格状態で重大な人身事故・物損事故を起こした場合、ドライバー本人の過失割合や違法性が厳しく追及され、任意保険の対人・対物補償特約の適用が著しく制限されたり、搭乗者傷害保険が一切支払われなかったりするリスクが生じます。民事上の損害賠償請求額が数千万円から数億円に上る事例も存在し、運転手個人だけでなく同乗を命じた法人や組織の管理責任も免れません。