婚約者とはどの段階から名乗れる?恋人との違いと法的権利・慰謝料の真実

婚約者とはどの段階から名乗れる?恋人との違いと法的権利・慰謝料の真実について押さえておきたい 事実を分かりやすく解説いたします。

ネット上のQ&AサイトやSNSでは、婚約に関する法律知識が誤って拡散されているケースが散見されます。特に多い2大トラブルについて、現場の実態を解説します。

誤解1:「親に挨拶していないから、まだ婚約ではない」という思い込み

「まだ両親に紹介していないから、いつ別れてもノーペナルティだ」と考える人がいますが、これは重大な誤解です。互いに結婚の意思を固め、結婚指輪を買いに行ったり、新居の内見を進めたりしている事実があれば、親への挨拶前であっても婚約の成立が認められるケースは多々あります。親への挨拶は「強力な証拠の1つ」に過ぎず、絶対的な成立要件ではありません。

誤解2:「もらった婚約指輪は、破棄された後も自分のもの?」

婚約指輪は、法律上「婚姻の成立を条件とする贈与(負担付贈与または解除条件付贈与)」と解釈されます。そのため、婚約が解消された場合の指輪の行方は「どちらに責任があるか」で180度変わります。

  • 指輪を渡した側に責任がある場合(男性の浮気など):受け取った側は指輪を返還する義務はありません。手元に残すか売却して損害の補填に充てることができます。
  • 指輪を受け取った側に責任がある場合(女性の心変わりなど):不当利得または条件不成就となり、指輪を返還する法的な義務が生じます。
  • 双方に落ち度がない合意解消の場合:原則として元の持ち主へ返還するのが実務上の一般的な対応です。
中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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