身体障害者手帳の等級で何が変わる?1〜7級の判定基準と優遇の差を徹底解説
身体障害者手帳の等級で何が変わる?1〜7級の判定基準と優遇の差を徹底解説について知っておくべき 理由を厳選して解説いたします。
身体障害者手帳の取得および見直し手続きは、原則として住民票のある市区町村の福祉担当窓口(障害福祉課など)で行います。
【申請に必要な書類一式】
1. 身体障害者手帳交付申請書(窓口または自治体HPで配布)
2. 身体障害者診断書・意見書(指定医が作成したもの/発行から原則6ヶ月以内)
3. 本人の顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽・無背景、1年以内に撮影)
4. 本人確認書類およびマイナンバー確認書類
2026年現在では、マイナポータルを通じたオンライン申請受付やデジタル障害者手帳(ミライロID等)との連携が一段と進展し、窓口へ足を運ぶ負担が軽減されつつあります。
【再認定(更新)が必要なケース】
身体障害は基本的に「永続する障害」が前提ですが、小児の成長期、新規ペースメーカー植え込み後の経過観察、機能回復の見込みがある肢体不自由などの場合、手帳に「再認定年月」が記載されます。指定された時期に再診断を受けないと手帳の効力が失効し、医療費助成や各種割引が停止するため期日管理には注意が必要です。