未成年飲酒の法律と罰則の真相|18歳成人でも20歳未満禁止の理由
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Q1:18歳になった高校生・大学生が飲酒した場合、警察に現行犯逮捕されますか?
A1:未成年飲酒単独の行為に対して、本人への刑事罰は規定されていないため、飲酒したことのみを理由として現行犯逮捕されることは原則としてありません。ただし、警察官による職務質問と身柄の補導、警察署への連行、保護者への連絡は即座に行われます。なお、飲酒した状態で車やバイク・自転車を運転した場合(飲酒運転)や、泥酔して器物損壊・暴行などに及んだ場合は、道路交通法違反や刑法犯として通常通り逮捕されます。
Q2:飲食店で年齢確認をされずにお酒を出された場合、客側も罪に問われますか?
A2:客側である20歳未満の本人に対して刑事罰が科されることはありません。しかし、年齢確認を怠ってお酒を提供した飲食店側は「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」違反となり、50万円以下の罰金や営業停止処分などの重い罰則を受けます。また、年齢を偽って(偽造身分証の使用など)注文した場合、悪質な業務妨害や詐欺行為として問題視される可能性があります。
Q3:親が許可していれば、自宅での少量の飲酒(お正月・乾杯など)は法律上認められますか?
A3:認められません。法律には「自宅であれば良い」「親の同意があれば良い」という例外規定は存在しません。親が飲酒を把握していながら止めなかった場合、親自身が同法第1条第2項違反(科料の対象)となります。
Q4:ノンアルコール飲料(アルコール0.00%)は20歳未満が飲んでも法律違反になりませんか?
A4:アルコール分0.00%の飲料を飲むこと自体は法律違反にはなりません。ただし、多くの飲料メーカーや飲食店・コンビニエンスストアでは、未成年に飲酒の習慣や錯覚を促すことを防ぐため、自主基準としてノンアルコール飲料の販売・提供対象を「20歳以上」に限定しています。
Q5:未成年飲酒で補導された場合、学校や就職先に必ず連絡がいきますか?
A5:警察から学校への連絡は、地域ごとの「学校警察連絡協議会」の協定に基づいて運用されています。一般的に、補導された生徒の所属校には警察から非行事実として連絡が入るケースが大半です。学校側へ通知されれば、校則に基づく指導や処分の対象となります。一般企業への就職活動において警察の補導履歴が勝手に開示されることはありませんが、学校の処分によって内定取り消しや推薦取り消しに至るリスクは十分に存在します。