傷害事件で実刑になる人・ならない人の決定的な差とは?示談金相場と不起訴の分岐点を徹底解説

傷害事件で実刑になる人・ならない人の決定的な差とは?示談金相場と不起訴の分岐点を徹底解説の真相について、専門知識を基に徹底解説します。

街頭や酒席のトラブルで手を出してしまった際、問われる罪名は「暴行罪」なのか「傷害罪」なのかによって刑事責任の重さが劇的に変化します。刑法第208条に規定される暴行罪が「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金等」であるのに対し、刑法第204条の傷害罪の構成要件と刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と、懲役の上限が大幅に引き上げられています。

両者を分ける法的な決定打は「相手に人の生理的機能を害する結果が生じたかどうか」です。たとえば、胸ぐらを掴んだり殴りかかったりしても怪我が生じなければ暴行罪にとどまります。一方、打撲、擦り傷、骨折といった外傷はもちろん、PTSD(心的外傷後ストレス障害)や睡眠障害などの精神的疾患を負わせた場合でも傷害罪が成立します。

さらに相手を死亡させてしまった場合は傷害致死罪との量刑の違いが極めて重くのしかかります。傷害致死罪(刑法第205条)は「3年以上の有期懲役」と定められており、罰金刑の選択肢が存在しないため、起訴されれば裁判員裁判の対象となり一気に実刑の危機が高まります。

なお、相手から先に手を出されたトラブルでは「正当防衛の成立要件」が問題になります。正当防衛(刑法第36条1項)が成立すれば違法性が阻却されて無罪となりますが、法的に認められるためには「急迫不正の侵害に対し、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」である必要があります。相手が攻撃をやめた後に殴り返したり、素手の相手に対して凶器を用いたりした場合は「過剰防衛」とみなされ、罪を免れることは困難です。

林 結菜

林 結菜

ライフスタイル編集者

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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