無断転載とはどこから違法?引用との決定的な違いや損害賠償リスクを徹底解説
無断転載とはどこから違法?引用との決定的な違いや損害賠償リスクを徹底解説とは一体何なのか? 背景や要点を整理してお届けします。
無断転載と混同されやすい概念に「引用」があります。引用とは、自分の著作物の中で他人の著作物を利用する行為であり、一定の条件をすべて満たしていれば、権利者の許諾なしで行っても適法と認められます。しかし、ネット上では単なる無断転載を「引用です」と主張して免責を図ろうとするケースが目立ちます。無断転載 引用 違いを理解するには、著作権法第32条が求める厳正な要件を把握しなければなりません。
裁判実務において引用が正当と判断されるためには、主に以下の基準をすべてクリアする必要があります。
第1に、すでに公表されている著作物であること(公表された著作物)。未発表の原稿や流出データを無断で使うことは引用の対象外です。
第2に、引用を行う「必然性」があること。自分の論拠を補強したり批評したりするために、その著作物を引き合いに出す客観的な理由が求められます。
第3に、主従関係が明確であることです。自分の文章や意見が「主」であり、引用する他者のコンテンツはあくまで「従」というバランスが崩れていてはいけません。他人の画像や文章が大部分を占める投稿は、どれだけ解説を添えても引用とは認められません。
第4に、自分の記述と他人の著作物がはっきりと区別できること(明瞭区別性)。枠線で囲む、カギ括弧を用いる、文字スタイルを変えるなどの措置が不可欠です。
第5に、著作者名や掲載元URLなどの「出所の明示」を行うことです。
単に画像を貼り付けて「拾い画ですが素敵ですね」と一言添えただけの投稿や、他人の記事を丸ごとコピーして末尾にリンクを貼っただけのまとめ行為は、出所を書いていたとしても主従関係を満たさないため、完全な無断転載とみなされます。