土地の権利書紛失で焦るな!再発行不可の真相と売却・名義変更の全手順
土地の権利書紛失で焦るな!再発行不可の真相と売却・名義変更の全手順の要点を分かりやすくまとめてご紹介します。
「防衛策は分かったが、権利書がない状態でどうやって土地を売却すればいいのか」という疑問に直面する方は非常に多いです。実は、不動産登記法第23条には、権利書を添付できない正当な理由がある場合の救済手段が明記されています。実務上、権利書なしで土地を売却する方法には以下の3つの選択肢が存在します。
- 司法書士による本人確認手続き(資格者代理人による本人確認情報の作成)
- 法務局による事前通知制度の利用
- 公証役場での認証手続き詳細まとめ(公証人による本人確認)
それぞれの費用感、所要期間、実務における使い分けを以下の比較表に整理しました。
一般的な不動産売買の現場において、なぜ「司法書士による本人確認手続き」が圧倒的に選ばれるのか。それは不動産取引の力学に理由があります。買主は数千万円の代金を支払うにあたり、「代金を振り込んだのに、後から登記が通らなかった」という事態を極限まで恐れます。事前通知制度では代金決済の当日に登記の完了が確定しないため、買い手側の銀行は融資の実行を拒絶します。そのため、費用相場として数万〜十万円程度の出費が生じるとしても、売買代金の中から決済時に精算する形で司法書士による本人確認手続きを選択するのが業界の絶対的な標準となっています。