日本唯一「死刑のみ」の外患誘致罪!刑法81条の真相と適用例ゼロの現実
日本唯一「死刑のみ」の外患誘致罪!刑法81条の真相と適用例ゼロの現実を詳しくリサーチ! 知っておきたい トピックの裏側を分かりやすく展開します。
刑法第81条は「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」という極めて簡潔な一文で構成されています。懲役も禁錮も罰金も一切存在せず、有罪判決が下れば刑罰は死刑以外に存在しません。なぜこれほどまでに冷酷かつ峻烈な規定が置かれているのでしょうか。外患誘致罪で死刑のみが定められている理由は、国家そのものの滅亡と無数の国民の生命・身体を直接的な破滅へ突き落とす「国家反逆行為」の極致と位置づけられているためです。
諸外国における国家反逆罪(Treason)の歴史を紐解くと、君主や国家の交戦権に対する内応は古今東西で最も重罪とされてきました。明治40年(1907年)に現行刑法が制定された際、旧刑法にあった大逆罪や謀叛罪の流れを汲みつつ、国家の存立を直接脅かす外患の罪が体系化されました。これが日本版国家反逆罪の経緯であり、戦後の昭和22年(1947年)刑法改正で皇室に対する大逆罪が廃止された後も、81条の外患誘致罪は国家防衛の究極の砦として削られることなく存続しました。
しかし、条文のシンプルさとは裏腹に、外患誘致罪における刑法81条の構成要件をクリアするハードルは途方もなく高く設定されています。構成要件を分解すると、以下の3つの厳格な要素が不可欠となります。
第一に「外国」の存在です。これは国際法上で主権を認められた外国政府を指し、非国家主体である武装テロ組織や反乱団体と個人的に接触した程度では原則として要件を満たしません。第二に「通謀(つうぼう)」です。通謀とは、単に外国の要人と私的な意思疎通を図ったり利害が一致したりすることではなく、「日本に対して武力を行使させる目的で、事前に緊密な意思の連絡と合意を取り交わすこと」を意味します。第三に「武力行使の発生」です。国際法上の武力攻撃、すなわち軍隊による組織的な軍事行動が実際に日本本土に対して展開される必要があります。
単なる外交的な配慮、安全保障上の失政、あるいは他国に有利な条約締結や政治的発言などは、どれほど国民の激しい批判を浴びようとも、刑法学上は外患誘致の「武力行使の誘致」には到底該当しません。この要件の厳格さこそが、感情論による濫用を防ぐための法治国家の防壁となっています。