シルバーマーク何歳から貼る?70歳75歳の違いと2026年最新義務化ルール

シルバーマーク何歳から貼る?70歳75歳の違いと2026年最新義務化ルールについて重要なポイントを解説いたします。最新の情報をご確認ください。

シルバーマーク(正式名称:高齢運転者標識)の対象年齢について、道路交通法第71条の5では段階的な規定が置かれています。制度の根底にあるのは「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある者」に対する安全配慮です。

具体的には、70歳以上75歳未満のドライバーに対しては「加齢により身体機能が低下している場合に普通自動車の前面および後面に標識を付けて運転するよう努めなければならない」と定められています。一方、75歳以上の後期高齢者に達したドライバーに対しても、同様に表示の努力義務が課されています。

かつて2008年の道路交通法改正時、75歳以上のドライバーに対する「完全義務化(違反時の罰則導入)」が施行された経緯がありました。しかし当時、当事者や高齢化団体から「高齢者を社会的に差別・排除している」「年齢だけで一律に義務化するのは不当」といった激しい反発が巻き起こり、わずか1年あまりで罰則の適用が凍結され、現在の「努力義務」へと戻された経緯があります。現在も義務化や違反点数・反則金の罰則は存在しないのが法的な実態です。

項目70歳以上75歳未満75歳以上(後期高齢者)編集部の見解・実務上の評価法的区分道路交通法第71条の5第3項(努力義務)道路交通法第71条の5第4項(努力義務)条文上は分かれているが、いずれも罰則規定はなし罰則・違反点数なし(点数0点・反則金0円)なし(点数0点・反則金0円)貼らなくても検挙される法的なリスクはゼロ免許更新要件高齢者講習の受講(2時間)認知機能検査+高齢者講習+運転技能検査(対象者)75歳を境に更新手続きのハードルが劇的に上昇する周囲の保護義務適用対象(第71条第1項第5号の4)適用対象(第71条第1項第5号の4)表示していれば周囲の車両に対する抑止力が働く
阿部 裕樹

阿部 裕樹

エンタメ専門ジャーナリスト

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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