転入届引っ越し前に出すとバレる?役所の実態調査と罰則リスクの真相
転入届引っ越し前に出すとバレる?役所の実態調査と罰則リスクの真相に関する疑問や疑問点を徹底的にまとめました。要点を確実におさえることができます。
Q1:引っ越しの2〜3日前であれば、窓口で「すでに引っ越しました」と申告しても問題ありませんか?
A1:法的には住民基本台帳法違反(事後届出の原則違反)となります。鍵を受け取っておらず部屋に入れない状態であるにもかかわらず「住んでいる」と虚偽の申告をした場合、5万円以下の過料の対象となり得ます。また、役所から新住所宛てに送付される「転送不要」のマイナンバー関連書類や各種通知が郵便局から返戻されるため、高確率で役所に居住実態がないことが発覚します。
Q2:保育園の利用申込み締め切りが引っ越し前日なのですが、住民票を移さずに申し込む方法はありますか?
A2:多くの自治体で「転入予定者」としての申込みが制度化されています。新居の「賃貸借契約書」や「不動産売買契約書」の写し、および期日までに転入する旨を誓約する「転入誓約書」を添付することで、現時点で住民票がなくても新住民と同等の扱いで選考を受けられます。無断で虚偽の転入届を出すと、後日発覚した際に内定取り消しとなる恐れがあるため、事前に引越し先自治体の保育担当窓口へ相談してください。
Q3:前の自治体で転出証明書を取得した後、引っ越し自体が延期・中止になった場合はどうなりますか?
A3:転出予定日を過ぎて引っ越しが延期になった場合でも、転出証明書が無効になるわけではありません。実際に引っ越した日から14日以内に新住所の窓口へ提出すれば問題なく手続きできます。もし引っ越し自体が完全に中止になった場合は、転出証明書を持参して元の自治体窓口へ行き、「転出取消届」を提出することで元の住民票の状態に復帰させることができます。