国民年金2年前納のデメリットと罠|約40万円資金拘束で後悔する条件
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Q1:2年前納した直後に就職が決まり、厚生年金に加入した場合はどうなりますか?
A1:就職して厚生年金(第2号被保険者)に加入した月以降の国民年金保険料は、後日還付されます。ただし、日本年金機構から自宅へ還付請求書が届くまで約2〜3カ月かかり、返送後さらに振り込みまで時間を要します。就職初期の数カ月間は実質的な二重納付状態となり、資金繰りが圧迫される点に注意が必要です。
Q2:確定申告では「全額控除」と「分割控除」のどちらを選ぶのが得ですか?
A2:2年間の所得見通しによって異なります。今年度の所得が突出して高く、翌年度に所得が激減する見込みであれば「全額控除」が有利です。逆に、今年度の所得が低く翌年度以降に所得が増加する見込みの場合や、所得が毎年安定している場合は、「分割控除」を選択したほうが税率の累進性による節税ロスを防げます。
Q3:口座振替の2年前納に申し込みたいのですが、期限を過ぎた場合はどうなりますか?
A3:口座振替による2年前納の申込み期限は毎年2月末日です。この期限を過ぎると、その年の4月末引き落としの2年前納には申し込めません。期限を徒過した場合は、6カ月前納や1年前納(10月開始枠など)を検討するか、現金納付による前納(年金事務所への専用納付書発行依頼)など別のアプローチを取る必要があります。
Q4:前納期間中に本人が亡くなってしまった場合、納めたお金は掛け捨てになりますか?
A4:掛け捨てにはなりません。死亡日の属する月の翌月以降の保険料は未経過期間分として、遺族(相続人)に対して還付されます。ただし、遺族が戸籍関係書類等を揃えて年金事務所で所定の還付請求手続きを行う必要があり、相続財産の一部として計上されることになります。