身内の不幸とは誰まで?忌引き休暇の親等基準と会社連絡マナー徹底解剖

身内の不幸とは誰まで?忌引き休暇の親等基準と会社連絡マナー徹底解剖の基礎知識と応用に迫る! 専門的な視点でまとめました。

忌引き休暇を巡る労働者の最大の盲点として挙げられるのが、「忌引き休暇中の給与が有給か無給か」という問題です。前述の通り、労働基準法には慶弔休暇に関する規定が存在しないため、会社が「忌引き期間はノーワーク・ノーペイ(無給)」と定めていても法律違反にはなりません。

実際、福利厚生が手厚い大企業では「有給の特別休暇」として処理されるケースが多いものの、中小企業などでは「休むことは認めるが無給」という就業規則も珍しくありません。もし自社の忌引き休暇が無給であった場合、取得日数分の月給が控除されてしまうため、手取り収入が大幅に減少するリスクがあります。

こうした経緯から実務の現場で頻繁に行われているのが、「忌引き休暇ではなく年次有給休暇への振替申請」です。有休を消化することに抵抗がなければ、有給休暇を使った方が当月の給与を減らさずに済むという経済的メリットが生じます。

また、身内の不幸が年末に近い時期に発生した場合に必須となるのが「喪中・年賀状欠礼マナー」です。こちらも基本的には「2親等以内の親族」が亡くなった場合、その年の11月中旬から12月上旬にかけて年賀欠礼の挨拶状(喪中はがき)を投函します。3親等の叔父や叔母が亡くなった場合は、同居していない限り喪中にする必要はなく、例年通り年賀状を取り交わして差し支えないとされています。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

Share this article
Twitter Facebook Pinterest