トラクターショベルとは?ホイールローダーとの違いや免許資格を徹底解説
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Q1:トラクターショベルとホイールローダーは全く同じものですか?
A1:包含関係にあります。トラクターショベルは前方にバケットを持つ積込み重機の総称であり、その中で車輪(タイヤ)で走行するタイプの正式名称が「ホイールローダー」です。履帯(クローラ)で走行するものは「ドーザショベル」と呼ばれます。実務現場ではホイールローダーを指してトラクターショベルと呼ぶことが一般的です。
Q2:普通自動車免許を持っていれば、現場内でトラクターショベルを操作できますか?
A2:操作できません。現場敷地内であっても作業を行うためには、労働安全衛生法に基づく資格(機体質量3トン未満は「特別教育」、3トン以上は「車両系建設機械運転技能講習」)の修了証が必要です。普通自動車免許は道路を走るための免許であり、作業資格とは完全に別物です。
Q3:トラクターショベルで公道を走行する際、土砂や雪をバケットに積んだまま走ることはできますか?
A3:道路交通法違反(積載物積載違反等)となるためできません。特殊自動車としての公道自走は機械自体の移動のみに制限されており、荷物を運搬する目的で公道を走ることは禁じられています。移動時は必ずバケットを空にし、走行に適した低い位置(地上約30〜50cm程度)に保持して走行してください。
Q4:定期的な検査を受けないとどのような罰則がありますか?
A4:労働安全衛生法違反となります。事業者は1年ごとに1回、特定自主検査(年次点検)を実施しなければならず、これに違反して無検査の機械を使用した場合、同法第119条に基づき6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。公共工事等では入場禁止措置の対象となります。