大津事件の真相と闇|ロシア皇太子襲撃の動機と司法の独立の真実
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事件発生を受け、明治政府の首脳陣(松方正義首相、伊藤博文、井上馨、西郷従道ら)は極度の恐怖に苛まれました。「ロシアが武力侵攻を仕掛けてくるのではないか」「巨額の賠償金や領土割譲を要求されるのではないか」という危惧から、政府は津田三蔵を何としても死刑に処することでロシア側の怒りを鎮めようと画策します。
しかし、当時の刑法において通常の殺人未遂罪(旧刑法292条)の最高刑は無期徒刑(無期懲役)であり、未遂での死刑適用は法的に不可能でした。そこで政府首脳が持ち出したのが、日本の天皇や皇族に対する危害を処罰する「大逆罪(旧刑法116条)」の類推適用でした。
「外国の皇太子であっても、皇族に準じて大逆罪を適用し死刑にすべきだ」と主張する政府に対し、断固として立ちはだかったのが大審院長(現在の最高裁判所長官に相当)の児島惟謙でした。
児島は「刑法に明文の規定がない以上、大逆罪を外国皇族に類推適用することは法治国家の根本を破壊する罪刑法定主義違反である」と真っ向から反論。西郷従道内務大臣や山田顕義司法大臣らが大審院の判事たちに対して個別面談で死刑判決を下すよう恫喝に近い圧力をかける中、児島は裁判官一人ひとりを説得し、「司法の独立を守り、法に従って判決を下すことこそが真に国益を守る道である」と鼓舞し続けました。