親子の縁を切る法的手続きは本当に可能?戸籍・相続の落とし穴を徹底解説

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「自分の戸籍から親の名前を消し去りたい」と望む相談者も少なくない。しかし、日本の戸籍法は出生という過去の客観的事実を正確に記録する公的帳簿であるため、個人の主観的な希望によって親の記載を抹消することは認められていない。

実家を出て親の戸籍から抜け、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る「分籍」という手続きは可能だ。成人の単独世帯であれば役所で分籍届を提出するだけで完了する。しかし、これは戸籍の編製を分けただけに過ぎず、新戸籍の「身分事項」欄には依然として実親のフルネームが明確に刻まれる。戸籍法上、親子関係そのものが消滅するわけではない点に注意が必要である。

中川 明日香

中川 明日香

ビジネス戦略アナリスト

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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