保管場所の所在図・配置図はGoogleマップでOk?審査を通す書き方を徹底解説

保管場所の所在図・配置図はGoogleマップでOk?審査を通す書き方を徹底解説の疑問点について、分かりやすい解説を基に徹底解説します。

結論から申し上げますと、車庫証明の申請書類である「自動車保管場所証明申請書」や「保管場所標章交付申請書」に添付する保管場所の所在図・配置図のうち、左側の「所在図」に関してはGoogleマップ等のWEB地図を印刷した別紙の添付が正式に認められています。

各都道府県警察本部(警視庁、大阪府警、愛知県警など)の申請要領にも明記されている通り、所在図の目的は「実地調査員が申請者の使用の本拠(自宅等)から保管場所(駐車場)へ迷わず辿り着けること」および「両者の距離が法定基準である直線距離で2キロメートル以内に収まっていること」を確認することにあります。したがって、手書きの不正確な略図よりも、縮尺や主要な交差点、駅、商業施設などのランドマークが正確にプロットされたGoogleマップの印刷物のほうが、警察側の確認作業においても圧倒的に信頼性が高いのが実態です。

ただし、ここで絶対に混同してはならないのが「所在図(付近の地図)」と「配置図(駐車場の詳細図)」の役割分担です。ネット上の体験談などで「すべてGoogleマップだけで完結した」と誤認し、航空写真をそのまま両方の枠に貼り付けて窓口で不受理となるケースが多発しています。審査をスムーズに通過させるためには、両者の法的要件を正しく切り分ける必要があります。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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