体調不良で会社を休む連絡は何時まで?メール例文と診断書・当日マナー
体調不良で会社を休む連絡は何時まで?メール例文と診断書・当日マナーに関する疑問や疑問点をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。
急な欠勤の際、誰もが気になるのが「有給休暇として処理できるか」と「診断書は必要なのか」という実務上の取り扱いです。
まず有給休暇の当日申請について、労働基準法第39条の建前上、有給休暇は「事前申請」が原則とされています。ただし、多くの日本企業では就業規則において「事後申請による有給振替」を認めています。まずは連絡時に「本日の欠勤を有給休暇として処理させていただけますでしょうか」と一筆添え、回復後に出社した際、速やかに所定の勤怠申請を行いましょう。
診断書の提出タイミングについては、一般的に以下の基準を設けている企業が大半を占めます。
1. 連続して3日〜4日以上休む場合
就業規則に「〇日以上の私傷病欠勤には診断書を要する」と明記されているケースが多く、この場合は医師による診断書の提出が必須となります。長期化しそうな場合は、初回の受診時に医師へ職場提出用の診断書発行を依頼しておくと二度手間になりません。
2. 特定の感染症に罹患した場合
インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など、職場の安全配慮義務に関わる感染症については、診断書または「医療機関の検査結果通知」「登園・登校基準に準じた治癒証明」の提示を求められることがあります。
なお、1日〜2日程度の単発の風邪や胃腸炎であれば、一般的な企業では受診時の領収書や処方箋の控えを提出することで足りるケースがほとんどです。