駆け落ちとは何か?令和の今選ぶ理由と悲惨な末路や法的リスクの真実
駆け落ちとは何か?令和の今選ぶ理由と悲惨な末路や法的リスクの真実に関する知りたいポイントを初心者にも親しみやすくまとめました。詳細を読もうことができます。
「自分たちはただ純粋に愛し合っているだけだ」という感情論は、冷徹な法体制の前には一切通用しない。自発的な蒸発であっても、残された側のアクションによって逃避行は一瞬にして法的な追及劇へと変貌する。知っておくべき駆け落ちの法的リスクは大きく3つ存在する。
1. 捜索願と失踪届による追跡と「社会的身分の剥奪」
姿を消した際、家族から警察に出されるのが捜索願と失踪届(現行法上の「行方不明者届」)である。成人による自由意志の家出である「一般行方不明者」の場合、警察が身柄を強制拘束することはない。しかし、「遺書らしき書き置きがある」「事件や事故に巻き込まれた恐れがある」と判断され「特異行方不明者」に指定されると、警察の全国照会システムに登録され、職務質問やパトロールで即座に身元が特定される。さらに、7年間にわたって生死不明のまま放置されると、残された親族によって民法第30条に基づく「失踪宣告」が申し立てられ、法律上は死亡したものとみなされて財産関係が清算されてしまう。
2. 未成年者が絡む場合の未成年者略取誘拐罪
逃避行の相手が高校生など18歳未満の未成年者である場合、法的リスクは跳ね上がる。たとえ相手が「帰りたくない」「一緒に連れて行ってほしい」と涙ながらに懇願し、完全な自由意志で同行していたとしても、判例上は未成年者略取誘拐罪(刑法第224条)が厳格に適用される。刑法において未成年者を保護・監督する親権者の「監護権」は絶対的であり、親の同意を得ずに自らの実力的支配下に置いたとみなされれば、3月以上7年以下の懲役という重い刑事責任を負わされる。
3. 不倫駆け落ちと慰謝料の強制執行
婚姻関係にある配偶者を放置して蒸発する不倫駆け落ちと慰謝料の問題は、逃げ切れるほど甘くはない。配偶者への一方的な遺棄は民法第709条(不法行為)に該当し、通常よりも悪質性が極めて高いと判断されるため、請求される慰謝料は200万〜300万円以上に膨れ上がる。所在が特定されなくとも、公示送達と呼ばれる法的手続きを経ることで、本人が法廷に不在のまま原告勝訴の判決が下される。その結果、判決確定から10年間にわたり財産や給与の差し押さえ権を握られ、銀行口座の特定と同時に強制執行を受けることになる。