暴行罪で懲役刑はあり得る?初犯実刑リスクと傷害罪との違いを徹底解説

暴行罪で懲役刑はあり得る?初犯実刑リスクと傷害罪との違いを徹底解説に関する疑問や疑問点をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

Q1:手を出していなくても暴行罪で懲役になることはありますか?
A1:はい、成立する可能性があります。法的な「暴行」は直接殴る・蹴る行為だけでなく、相手の至近距離で物を投げつける、著しい大声で怒鳴り散らして耳元で太鼓を打ち鳴らす、服を引っ張るなどの行為も含まれます。これらを有形力の行使と認定され、態様が悪質であれば公判請求され懲役刑が科されるリスクがあります。

Q2:暴行罪で前科がつくのを防ぐ方法はありますか?
A2:検察官が起訴する前に「不起訴処分」を獲得することが唯一の方法です。不起訴となれば裁判が開かれないため前科はつきません。不起訴処分を得るためには、被害者と速やかに示談を成立させ、処罰を望まない旨の「宥恕(ゆうじょ)条項」を盛り込んだ示談書を検察へ提出することが極めて有効です。

Q3:初犯の暴行罪で実刑判決(刑務所行き)になる具体的なケースとは?
A3:初犯であっても、凶器を用いて執拗に攻撃した場合、犯行の動機が極めて反社会的である場合、あるいは被害者に一切の謝罪や反省を示さず証拠隠滅を図った場合などは、執行猶予がつかずに実刑判決となる可能性があります。被害者感情が著しく峻烈であることも実刑リスクを高める要因です。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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