国際線の食べ物持ち込みで没収を防ぐ!液体物の罠と国別罰金ルール最新版

国際線の食べ物持ち込みで没収を防ぐ!液体物の罠と国別罰金ルール最新版にまつわる興味深い視点を分かりやすく発信ます。

保安検査を通過した後の出国後エリア(免税店や制限エリア内の売店)で購入したペットボトル飲料やスープ、スイーツ類は、出発空港から直行便で目的地へ向かう場合に限り、そのまま機内へ持ち込んで飲食することが可能です。

しかし、ここに最大の落とし穴が存在します。それが「経由便(乗り継ぎ・トランジット)」を利用する場合です。

乗継空港では、乗り継ぎ客専用の保安検査場を通過するケースがほとんどです。この際、出発空港の免税店で購入した100mlを超える液体物(お土産の日本酒、化粧水、ジャム、プリンなど)は、セキュリティ上不正開封防止袋(STEBs=Security Tamper-Evident Bags)にレシートごと封入されていない限り、中間地点の保安検査で容赦なく没収されます。国や空港によっては、STEBsに封入されていても乗り継ぎ検査での持ち込みを認めない運用を行っている拠点もあるため、直行便以外での液体お土産の機内持ち込みは避けるのが鉄則です。

また、預け入れ荷物(スーツケース)に食品を入れる場合、航空保安上の液体制限(100mlルール)は適用されません。そのため、味噌、醤油、缶詰、レトルト食品などをスーツケースに入れて預けること自体は問題ありません。ただし、前述した「渡航先の動植物検疫ルール」は預け入れ荷物にもそのまま適用されます。スーツケースを開けられて肉製品や果物が見つかれば、機内持ち込みと同様に没収・罰金の対象となります。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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