65歳以上の失業保険は年金と併給可能?損しない受給要件と金額計算
65歳以上の失業保険は年金と併給可能?損しない受給要件と金額計算の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。
社会保険労務士やシニアライフアドバイザーの視点から、65歳以降の雇用保険給付を積極的に活用すべき対象者と、申請に慎重を期すべき対象者の境界線を整理します。
活用をおすすめできる人の条件
- 年金を受け取りながら、無理のないペースで再就職先を探したい人:年金を満額もらいつつ、非課税の一時金で当面の活動資金やスキルアップ費用を確保できます。
- パート・アルバイト等の短時間勤務を継続予定の人:週20時間以上の勤務を継続すれば、再度6か月後に受給要件を満たせるため、生涯を通じたセーフティネットとして機能します。
- 退職時の月給水準が高かった人:基本手当日額の上限近く(日額約6,500円〜6,900円水準)が適用され、50日分で30万円以上のまとまった一時金を手元に残せます。
慎重になるべき・手続きに注意が必要な人の条件
- 健康上の理由や介護で「すぐに働くことが不可能な状態」にある人:求職の意思や能力がないとみなされ、そのままでは不支給となります(傷病手当金の受給や、事前の受給期間延長手続きが必要)。
- 退職後すぐに親族の健康保険の被扶養者(扶養家族)に入りたい人:高年齢求職者給付金は非課税の一時金であるため、原則として年収要件(180万円未満基準)に算入されない健康保険組合が多いものの、組合独自の規約で受給中は被扶養者認定を保留するケースが存在するため、事前の健保確認が不可欠です。