飲食店の迷惑動画裁判はどうなった?数千万賠償の行方と加害者の現在

飲食店の迷惑動画裁判はどうなった?数千万賠償の行方と加害者の現在についての真相を徹底解説します。

飲食店の迷惑動画事件を読み解くうえで不可欠なのが、「刑事上の罪」と「民事上の賠償責任」という2つの法的手続きの峻別です。世間では混同されがちですが、加害者は警察・検察から裁かれる刑事責任と、被害企業から請求される民事責任の双方から挟み撃ちに遭います。

刑事責任において中心となるのが威力業務妨害罪(刑法234条)です。威力を用いて人の業務を妨害した場合に成立し、法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。さらに、備え付けの醤油差しや湯呑みに唾液を付着させ、飲食店側がそれらを廃棄・徹底洗浄せざるを得なくなった場合、物を物理的に破壊していなくても本来の効用を失わせたとして器物損壊罪(刑法261条・3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)が適用されます。

これに対し、民事上の責任は不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)です。ここで深刻な論点となったのが、未成年迷惑行為の親の責任です。

日本の民法では、未成年者に「自己の行為の責任を弁識する知能」(責任能力、概ね12歳前後)が備わっている場合、原則として未成年者本人が賠償責任を負い、親は直接の賠償責任を負いません(民法712条)。スシロー事件の少年は当時高校生であり、法的には完全な責任能力を有していました。そのため、企業側が親に対して監督義務者責任(民法714条)を理由に損害賠償を請求するには、「親が子の悪質行為を予見でき、容易に防ぐことができたにもかかわらず放置した」という高度な立証が必要になります。

しかし近年の外食テロ判例と法的責任の展開において、法曹実務では「日常的なスマートフォン利用の指導や規範意識の涵養を怠っていた」として、親自身の不法行為責任(民法709条違反)を問うスキームが積極的に用いられるようになりました。仮に法廷で親の直接責任を完全に立証できなくとも、未成年の子を抱える親族全体が莫大な訴訟ストレスと経済的困窮に直面することは避けられません。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。

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